京都府立海洋高等学校いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害する人権問題であり、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。
また、いじめは、どの生徒、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ないじめの問題の克服のためには、全ての生徒を対象とした、いじめの未然防止及び早期発見の観点が重要である。
そのためには、大人自身のふるまいが生徒に影響を与えることを認識し、全ての生徒を、いじめの加害者にも傍観者にさせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育むとともに、生徒に係わる全ての者が、生徒の些細な兆候に対しても、いじめはないかとの疑いを持ち、積極的に関与することが大切である。
以上のことから、京都府立海洋高等学校では、生徒一人一人の尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、京都府教育委員会の指導の下、いじめ防止対策推進法(平成 25 年法律第 71 号。以下「法」という。)第 12 条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、京都府立海洋高等学校いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を策定する。

第1 いじめの定義

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍しているなど、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

第2 いじめ対策委員会の設置

法第22条に基づき、本校におけるいじめの防止等に関する取組を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」を設置し、組織的な対応を行う。

1 役割

  1. いじめ対策委員会の存在及び活動内容を周知するとともに、いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。
  2. いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受ける窓口となる。
  3. いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う。また、高等学校入学以前の人間関係が原因となりいじめを引き起こすことがないよう、必要に応じて関係中学校と連携を行う。
  4. いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導体制・対応方針の決定と保護者等との連携等の対応を組織的に実施する。
  5. 基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核を担う。また、年間計画に基づき、年に複数回、いじめ防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する。
  6. 基本方針が実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、同方針の見直しを行う。(PDCAサイクルの実行を含む。)

2 構成

副校長、生徒指導部長、学年部長、人権担当、教育相談会議担当、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者

第3 いじめの未然防止

1 基本的な考え方

  1. いじめはどの生徒にも起こりうるものであり、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるものであることを踏まえ、全ての生徒に対して「いじめは決して許されない人権侵害である」との認識の下、いじめ未然防止に資する活動に取り組む。
  2. 生徒が、コミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
  3. ホームルーム活動、生徒会活動等の特別活動を含む学校教育活動全体を通じて、生徒が自らいじめの問題について考え、議論する活動等、生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止するための取組を推進する。
  4. 生徒に対して、いじめ対策員会への報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動を取る重要性を認識させる。
  5. 発達障害を含む障害を抱える生徒等、特に配慮が必要な生徒について、日常的に生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者等との連携、周囲の生徒に対して必要な指導を組織的に行う。

2 主な方策

  1. 学校の教育活動全体を通じた生徒への指導
    • 教科・科目、総合的な学習の時間及び人権学習(情報モラル、ネットいじめに係る学習を含む)における人権尊重の意識を高める取組を行う。
    • ホームルーム活動、生徒会活動、学校行事(儀式的行事、文化的行事、旅行・集団宿泊行事、勤労生産・奉仕的行事)等の特別活動及び部活動において自己存在感を与え、自己有用感や共感的人間関係をはぐくむ取組を行う。
    • 生徒指導、進路指導、保健指導等を通したいじめについての理解を深める取組を行う。
  2. 教職員の資質能力向上
    • いじめの防止等に係る校内研修を実施する。特に年度当初に前年度の全国並びに京都府及び本校のいじめの現状を把握するとともに、その対策について研修する。
    • 京都府総合教育センターにおける専門研修(人権教育・教育相談・生徒指導・特別支援教育の領域等)の積極的な受講を推進する。
  3. 教職員による点検
    • 「いじめ発見のチェックリスト」(京都府教育委員会)等を活用して全教職員で実施する。
  4. 生徒自らがいじめの問題について主体的に学び、いじめを防止する取組
    • 生徒会において校内でのいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動、子ども同士で悩みを聞き合う活動等を行う。
  5. 保護者等・地域との連携
    • PTAや学校評議委員に対していじめに係る状況及び対策について情報提供をするとともに、連携・協働による取組を推進する。
    • ホームページ等における基本方針及び取組について積極的に発信する。

第4 いじめの早期発見

1 基本的な考え方

  1. いじめは、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることが多いことを踏まえ、また、何気ない冷やかしや悪ふざけが、深刻ないじめに発展していく可能性もあることを十分に留意し、日頃から生徒と信頼関係の構築等に努め、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないよう見守るとともに、得られた情報については共有する。
  2. 定期的なアンケート調査や聴き取り調査、教育相談の実施等により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。
  3. いじめの相談・通報することは、生徒にとって多大な勇気を要するものであることを十分に理解した上で、親身になって相談等に対応する。また、このことを教職員の共通理解の下で対応を図るなど、生徒や保護者等が相談しやすい体制を整える。

2 主な方策

  1. 京都府立高等学校いじめ調査を実施する。
    • アンケート調査と個別の聴き取り調査を実施(時期:5月、9月)
  2. 校内相談窓を設置する。
    • いじめ対策委員会による生徒・保護者の相談・通報の窓口の設置
      (代表副校長、連絡先:海洋高校 0772-25-0331)
  3. 校内教育相談体制を整備する。
    • スクールカウンセラー(臨床心理士)によるカウンセリングと心のケア・スクールソーシャルワーカーによる支援や外部専門機関との連携
  4. 相談機関等の情報を提供する。
    • 全国統一 24時間子ども SOSダイヤル
      連絡先:0120-078-310
    • 京都府総合教育センター 24時間電話教育相談 ふれあい・すこやかテレフォン
      連絡先:075-612-3268(毎日 24 時間対応) 0773-43-0390
    • 京都府総合教育センター メール教育相談
      URL http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/cms/?p=1027
    • ネットいじめ通報サイト(京都府教育委員会)
      URL http://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/cms/?p=1324
    • きょうと不登校相談ダイヤル
      連絡先:075-585-7588(毎週金曜日 13:00~16:30 対応)
    • 京都いのちの電話
      連絡先:075-864-4343(毎日 24 時間対応)
    • 京都府警察本部(少年サポートセンター) ヤングテレフォン
      連絡先:075-551-7500
    • 京都府警察本部(少年サポートセンター) メール相談
      URL http://www.pref.kyoto.jp/fukei/(パソコンから)
      http://www.kyotofukei-syonen.jp/i(携帯電話から)
    • こどもの人権110番(法務省)
      連絡先:0120-007-110
    • チャイルドライン京都
      連絡先:0120-99-7777
    • 京都府家庭支援総合センター
      連絡先:075-531-9600
  5. 学校をまたがるいじめ等についての情報共有を行う。
    • 他校の管理職、生徒指導部長等との連携及び協力
  6. 業者委託によるネット監視を行う。
    • ネット上での中傷表現や個人情報の書き込みへの対応

第5 いじめに対する措置

1 基本的な考え方

  1. 遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した時は、その場でその行為をやめさせる。
  2. いじめを発見又はいじめの通報を受けた場合は、一部の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ対策委員会で情報共有し、組織的な対応を検討する。
  3. いじめの事実を確認した場合は、被害生徒の生命・身体の尊重を第一に考えて守り通すとともに、事実関係を迅速にその保護者等に伝え、不安の解消に努める。一方で、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
  4. これらの対応については、教職員全員の共通理解、保護者等の協力、関係学校・関係
  5. 機関・専門機関との連携の下で取り組む。

2 方策

  1. いじめを発見又はいじめの通報を受けたときの対応
    • 生徒や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、速やかに共感的態度で内容を聴く。
    • いじめを発見又はいじめの通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、直ちにいじめ対策委員会に報告し、情報の共有を図る。
    • いじめ対策委員会が中心となり、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、被害・加害生徒の保護者等に連絡するとともに、京都府教育委員会に報告する。
    • 生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。
  2. いじめられた生徒又は保護者等への支援
    • いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。また、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。
    • いじめが解決した(少なくとも3ヶ月行為が止んでいる状態で、心身の苦痛を感じていない)と思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な心のケア等の支援を行う。
    • 保護者等の不安や怒りについては、誠実に対応し、信頼関係を構築する。
  3. いじめた生徒への指導又は保護者等への助言
    • いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為になる恐れがあることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
    • 学校と保護者等が連携して以後の対応を適切に行えるよう、保護者等の協力を求める。
  4. いじめが起きた集団への働きかけ
    • いじめが起きた集団に対しても自分の問題として捉えさせ、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。
  5. ネット上のいじめへの対応
    • ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちにサイト管理者又はプロバイダーに削除依頼をする。また、必要に応じて所管警察署や京都地方法務局に相談する。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所管警察署に通報し、適切に援助を求める。

第6 重大事態への対処

1 調査主体

法第 28 条第1項及び第2項に定める重大事態が発生した場合は、直ちに京都府教育委員会に報告し、調査を実施する主体等を協議する。学校が調査を行う場合は、「いじめ対策委員会」を母体として速やかに組織を設ける。被害生徒・保護者の思いを踏まえるとともに、調査の公平性・中立性の確保に努め、事実関係を明確にする。

2 情報の提供

学校で行う調査の状況については、経過報告を含め、いじめを受けた生徒及びその保護者等に対して適時・適切に情報を提供・説明する。

3 調査結果

調査結果を京都府教育委員会に報告する。

4 再発防止

調査結果を踏まえ、当該重大事態と同種の事態の発生防止のために必要な取組を進める。
平成26年4月1日策定
平成30年4月1日改定
令和4年4月1日更新(保護者を保護者等に)
令和7年4月1日更新(関連機関情報を更新)